第182 回 固定資産税の清算

マンション売却アドバイザー田中徹也

第182 回 固定資産税の清算

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今日はですね「家を売る時に買主さんから受け取るお金」のその2という事で公租公課、公租公課について話をしたいと思います。 公租公課と言いますとですね、あまり皆さん馴染みがないと思うんですけども、いわゆる固定資産税の事ですね。 固定資産税、都市計画税というお金がですねマンションを所有すると1年間でかかってくる訳ですね。 で、1年に1回請求がくる訳ですけども、大体くるのがですね価格が決まるのが1月ぐらいに決まりまして、請求がくるのが4月という事になってます。 依ってですね、この4月に請求がきますと1年分を前払い、又はですね分割払いする訳ですね。 しかし、この固定資産税と言うのは1月1日の所有者の所に請求が来るシステムとなっています。 依ってですね、例えば1月の10日に決済をした場合ですね、1月の1日現在の所有者は売主さん、そして1月10日以降は買主さんの所有者となります。 ただですね、固定資産税の調査する所からすればですね1月1日の所有者の所に請求が行われますので、売主さんの所に4月頃にですね固定資産税の請求書が届きます。 しかしですね、実際にね引き渡しをした1月10日からは買主さんの名義ですので買主さんが1月10日からの分を支払わなければならない訳ですね。 ただ請求は売主さんの所にくる。 ですので、そのつじつまを合わせる為に1月の1日から1月の9日、即ち引き渡し前日までを売主さん、又は1月のまた1月の10日からそこから後はですね買主の負担だよという事で日割り計算をしてですね365日で割ってですね日割り計算をして精算をしておくという事になります。 これはですね、地域によって関東地方などは1月の1日を刻日として日割り計算。 関西の場合はですね、4月1日を刻日として固定資産税を計算して日割り計算をし、精算をする事になっています。 ですのでですね、ちょうどこの年度替わりの時期に売買する時はですね、これちょっと気をつけて頂きたいと思います。 まあ一番分かりやすいのはですね、8月ぐらいに取引した場合は、じゃあ8月から1月1日の分、若しくは3月31日の分まで払ってよ、買主さんって事で済む訳ですけども、ちょうどこの年の瀬年末年始挟む頃の取引はそういったちょっとですね、変則的な形になりますので気をつけて精算をして頂きたいと思います。 今日、お話させて頂いたのは売買の時にですね売主さんが買主さんから受け取るお金のその2、公租公課。 それはですね、ちゃんと日数によって所有している日数によって精算をしなければいけないよという話をさせて頂きました。


PAGE TOP

新着記事INFO
取材・執筆・講演依頼はこちら



株式会社ユービーエル

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル
TEL:078-231-5170
FAX:078-252-2378




MENU

CONTACT
HOME