第36回 契約書の注意点 まとめ 

マンション売却アドバイザー田中徹也

第36回 契約書の注意点 まとめ 

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今日までですね先週から合計8回ですね、契約書の注意点というお話を続けさせて頂きました。 今日はですね一応その最終回ということで簡単にまとめを話したいと思います。 皆さんがですね不動産の売買契約書にこういう部分を注意してほしいということに関してはですね、細かい一つ一つの事は前回までお話した通りです。 そして今日はですねまとめということで、じゃあ皆様がどういう部分を心がけておけばですね売買契約が上手くいくのか、また契約書の注意点について聞きもらしたらりすることがないのかについてのポイントを2つお話します。

1つ目は「苦手意識をもたない」ということ

皆さんですね、やはり契約書というのはですね今日まで話した事もありますけども、なんかこう難しそうだなという意見をですね、やはり持たれるんですよ。 ただですね、皆様に覚えておいて欲しいのは不動産売買の契約書の条文の日本語というのは、そう難しい書き方はしていないんですよ。 例えばですね、普通であれば「Aである」という事を「Aということとする」とかですね。 「Aでいうものである」とか、そういう言い回しがですね難しそうに感じるだけであって実は日本語という部分でとらえますと、不動産の売買契約書というのはですね決して難しいもんではありませんので、よく読めば理解はできると。 ただ難しく感じる部分は専門用語が出てきますので、その専門用語に関してはですね自分が分からないものはピックアップしておくということが大事なわけですね。 そしてこの大事な心構えの2つ目はですね、

「聞く」ということ

私もですねここの所ずっと不動産の売買に関するお悩みを皆さんからお受けしているんですけども、その中の悩みの発生した原因のほとんどが最初の段階で専門家、まあ私も含めですけども、そういう専門家の意見を聞かなかった事にあります。 例えばですね、皆さんが売買契約をするにあたって契約のせめて2日前、3日前までにはですね、不動産屋さんからこういう契約書で契約しますというのをもらって欲しいんですよ。 そして先程言ったように日本語の部分では難しくないですので、こう一行一行、一文一文読んでいくわけですね。 で、分からない所とか難しい単語があればですね、それはピックアップしてすぐに不動産屋さんに電話して聞けばいいんですよ。 そこでですね、ちゃんとした説明をしてくれない不動産屋さんがいればですね、もうそれは言語道断だと思うんですけども。 基本的には教えてくれますので、そこを最初に聞いておく。 分からないまま契約の当日になったらですね、契約の当日だいたい皆さん頭真っ白になってますので、それを聞くこともなく後になって「これどういう事だったの?」とかですね。 「えーそんなことが書いてたの?」ってことになりますので、まずは「聞く」という事。 もう一回言いますと、2つ言いますと「苦手意識を持たずに不動産屋さんにはすぐ聞く」 この2つをポイントさえおさえれば皆様の契約書のチェックポイントに漏れはなくなるんじゃないかなと思います。 今日まで8回にわたってですね、不動産の売買契約書の注意点についてお話をしました。 ■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 ⇒iTunesStore:iTunesをPCにインストールされている方は、[コチラ]からも聞けます。 番組に関するお問い合わせ。 田中に対する叱咤激励。 20@3788.jp までお送りください!!


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