第314回 契約書を持ち回りする

マンション売却アドバイザー田中徹也

第314回 契約書を持ち回りする

ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 「買主と会わずに売買契約をすることができますか?」 今日はこれについてお話をしたいと思います。 皆さんがマンションをお持ちである。 その物件を売ろうと思っている。 ただ、その物件の場所が皆さんが今お住まいの所とは遠く離れている。 こういったマンションを売る場合はどのようにすればいいのかということについては前回もちょっとお話したんですけども、実際に売却が進む中で買主さんが出てきた。 そして、買主さんと契約をする。 こういった時に売主・買主の互いの都合がなかなか合わない。 また、物件が遠いのでどこで契約をするのかなかなか決めかねる。 交通費もたくさんかかるということで、じゃあどうやって売買契約をしようかってことになるわけですね。 その場合、原則的にはやはり売主さん・買主さんが一緒に会って、その場で契約をして手付金の授受をする。これが一番理想的な形と思います。 ただ、どうしても都合が合わない場合は、会わずに契約をするという方法があります。 これはどのようにするかと言うと、契約書を郵便等で持ち回りという形にするわけですね。 具体的に実務的にどのようにやってるかと言うと、まず契約書を作ります。 この契約書の中身については、当然この契約書が製本されるまでに売主さん・買主さんともにちゃんと中身を確認して納得いく物を作ります。 そして、この契約書にまず買主さんが名前を書いて判子を押します。 そして、その書類を売主さん側に送るわけですね。 買主さんは同時に手付金を売主さんの口座に振り込む形になります。 これがどうなるかと言うと、今度は売主さん所に契約書が届く。そこに判子をつく。 判子をついた段階で、あとは手付金が振り込まれていることを確認してから、またその契約書を買主側に戻すという作業になります。 要は、お互いに会わないですが、書類のやり取りで契約を済ませてしまう。 こういった事は全く無い話ではなくて、稀に我々不動産業者の実務的にやる場合があります。 依って、皆さんが売買する時に、どうしても遠方でその契約の場所にも行けないということでお悩みになるかと思うんですけども。そこはあまり気にされずに、じゃあ行けないなら行けないなりで、どうやって手続きをするのか。 これをしっかり不動産屋さんとお話をして頂いて手続きをちゃんと踏んでいけば問題なくできますので、その旨よく覚えておいて頂きたいと思います。 じゃあ、あとは決済。 実際の現金のやり取りの決済について、どうやってやるかについても、これは出来れば行って下さい。 どうしても行けない場合は信頼のおける方、またはその取引に関わる司法書士さん等に依頼をして手続きを進めるということもできますので、迷った時はまずは不動産屋さんに相談してみる。 遠くの遠方の不動産を売る場合でもいろんなやり方がありますので、安心して望んで頂ければと思います。


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