マンションを売るときに必要な書類は?

マンション売却アドバイザー田中徹也

マンションを売るときに必要な書類は?

マンションを売る時に必要な書類。
正確には「マンションを引き渡しするときに必要な書類」となります。
実はマンションを売りに出す段階では、特に必要な書類はありません。

もちろん、不動産屋さんとの媒介契約が必要であったりはしますが、特に売主として用意する書類は無いでしょう。
(身分証明書の提示は求められるかもしれませんが。。、。)

ただし、権利証だけは事前に確認しておくといいでしょう。

「え?権利証は無くした!!」なんて方もいるかもしれませんね。
ご安心を、権利証が無くても売却は可能です。
参考に、こちらの動画をごらんください。

また、権利証は現在「登記識別情報」に名前が変更されて形式も変わっています。
最近売買した物件を売る場合であれば権利証ではなく、登記識別情報になってます。
ちょっと話はそれましたが、ようは売り出しの際には特に書類は必要ありません。
では、決済引渡し時にどういった書類が必要なのか?

マンション売却に必要な書類

・権利証(登記識別情報)
・印鑑証明
・評価証明もしくは公課証明

権利証については、先ほど説明したとおりです。
印鑑証明は登記を移転する際に、実印を押す必要があります。
よって、その実印を証明するために必要です。

共有の物件であれば、当然共有者全員の印鑑証明が必要です。
もちろん、押印箇所にはすべて実印が必要です。

評価証明もしくは公課証明とは「物件の評価が分かる公的な書類」と思っていただければ結構です。
毎年掛かる固定資産税の算出基準となります。

「なお、評価証明と公課証明どっちがいるの?と言われると「どちらでもいい」と言うのが答えです。
違いは「評価額のみが記載されているのが評価証明」で「評価額と固定資産税・都市計画税の額が記載されているのが公課証明」です。

評価証明、公課証明は市税ですので最寄の市役所、また市によっては区役所でも入手できます。
実際には売主が取りに行くことはあまりありません。

委任状を作成して売却を依頼した不動産屋さんが取りにいくことがほとんどです。
あと、例外的に必要な書類があります。

例えば相続をした物件を売る場合で「相続の登記がされていない」場合。
この場合相続を証する書面が必要になります。

また、引越しをしたけど登記の住所を変えていない場合。
この場合住民票が移動していれば、その移動の履歴が必要になります。

一旦新住所に移転して、所有権の移転登記を行います。
このように、マンションを売る場合に必要な書類は決して難しいものではありません。

まずは権利証(登記識別情報)の有無だけ確認しておけばいいでしょう。



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