親のマンションを親に代わって売る場合の注意点

マンション売却アドバイザー田中徹也

親のマンションを親に代わって売る場合の注意点

親のマンションを売却する

親や親戚が所有するマンションの売却を頼まれた。 その場合注意することがいくつかあります。 例えばあなたが実際に住んで使っているマンション。 しかし実際の名義は親の名義。 今回転勤が決まったので、もうこのマンションから引越しをする。 親やその他の兄弟も使わないから売ることになった。 親から「もう売っておいて」とあなたが言われた。 そこで不動産屋さんに売却をお願いすることになった・・・・・・・。 こうした場合、1つ注意しておくことがあります。 実際売却を進めるときには「本人の署名・印鑑」が必要なところがたくさんあります。 所有者本人が遠方にいたり、動きが取れない場合は子供や親戚がその売却について実際動くことはよくあります。 しかし、どれだけそのマンションに住んでいても、どれだけその物件の権利書をもっていても、あなたの所有権が登記されていない限り、いくら親の物件であっても「他人のもの」です。 この場合、本人が売っていいよと言っても勝手に売ることはできません。 不動産屋さんも契約行為をさせてはくれません。 なぜなら、あなたの親の物件であればあなたがその不動産の真の所有者ではないからです。 ではどうやって親名義の不動産をあなたの手続きで売ることができるのか? それは「委任状をもらう」ということです。 不動産の真の所有者である親を委任者。 実際に売却手続きをするあなたを受任者とする委任状を作るのです。 「Aの所有する以下の不動産売却に関する作業及び金銭の授受についてBに委任する」というような感じですね。 親の不動産を売る場合であれば、そこに親に住所氏名及び実印をついてもらい印鑑証明を添付することで委任状とすることができます。 売買契約の際も買主欄には「売主代理人」ということでこの委任状を添付することであなたの名前で適法に契約ができます。 またこのようにちゃんと委任者の意思の確認が証明できるものを用意することで、後になってもし人間関係が悪化しても「勝手に売られた」なんていう問題が発生することがありません。 特に、兄弟がいる場合で親の不動産を売る場合はあとでトラブルになることも考えられます。 そうしたことが無いようにするためにもしっかりと委任状を作成しましょう。 親しいからこそ、ちゃんとする。 これが大事なのです。

関連記事

相続を受けたマンションを売る


PAGE TOP

新着記事INFO
取材・執筆・講演依頼はこちら



株式会社ユービーエル

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル
TEL:078-231-5170
FAX:078-252-2378




MENU

CONTACT
HOME