「ある物」と「無い物」はしっかりと買主さんに伝えてください。

マンション売却アドバイザー田中徹也

「ある物」と「無い物」はしっかりと買主さんに伝えてください。

 【ある物、無い物】 今日はですね「ある物ない物」という話をしたいと思います。 「不動産売買する時に以前ですね価格を決めるのは一番最後ですよ」という話を以前させて頂きました。 これに繋がってくる事なんですけども要するに皆様がマンションを売る場合、 「そこにどういった物がありますよ」「どういった物がありませんよ」という事を買主さんにしっかり伝えて下さいという事なんですね。 例えば、ウォシュレットのトイレはあります。 暖房便座も付いてます。 シャワーも使えます。 だけど、温風の出てくる乾燥が壊れています。 リビングにエアコンがあります。 エアコンはありますが、もう何年も使ってるので動かない可能性があります。 このようにですね家を売る時にその家にある物ない物、またはですね壊れている物、壊れていそうな物、壊れてない物、使える物、使えない物、こういった事を契約の時に売り主さんは買主さんに全て伝えておいて欲しいんです。 何故かと言いますと、売主さん買主さんの売買契約が終わってトラブルになる可能性としては勿論金銭の支払いって事はあります。 しかし住宅ローン使って家を買う場合はそういった事で滞る事はほとんどないんですね。 もし、あるとすれば買主さんがあると思った物が引き渡しを受けた後に見に行ってみると無かった。 例えば、先程お話したリビングのエアコン。 「リビングのエアコンは付いている物だと思っていました」と買主さんは言う。 売主さんは「いやいや当然それは外していくもんだよ」と言う。 ただ、じゃあこれがどちらがですね正しかったのかと言うのは立証は出来ない訳です。 ですから、必ず家の売買する時には、この家に一体何があってどのような状態で何を置いて、何は持っていくのか。

どのような設備のどのような状態でそのまま買主さんに引き渡すのか。

これをですね、ちゃんと明白に契約の時にしておく必要があります。 これをしないと当然買主さんは「聞いてない知らなかった。」という事で売主さんに対してですね「それを付け直してくれ。元に戻してくれ。」という話になる訳ですね。 そうならない為にも必ずある物ない物、これは契約の時にはですねハンコを付く前に必ず買主さんと話をして了解を得てもらう。 これを必ずして頂いてトラブルを回避して頂きたいと思います。 次回は「住宅ローン特約の期限を延長するかどうか」についてお話します。


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