自宅を一定期間だけ貸すことはできる?定期借家契約のメリットと注意点
2026-06-15
結論から言うと、可能です。
日本には、住宅を貸し借りする際のルールとして「借地借家法」があります。
昔は、一度家を貸してしまうと、借主が自ら退去を希望しない限り、貸主の都合で明け渡してもらうことは非常に難しい時代がありました。
現在でも、通常の賃貸借契約(普通借家契約)の場合、「自分で住みたいから」という理由だけで退去してもらうことは簡単ではありません。
しかし、2000年に導入された「定期借家契約」を利用すれば、あらかじめ定めた期間で契約を終了させることができます。
そのため借主も、
「この物件には○年間だけ住める」
ということを理解したうえで契約することになります。
例えば、
「転勤で3年間だけ家を空ける」
「将来的に子どもが戻ってくる予定がある」
といった場合でも、3年間の定期借家契約で貸し出せば、契約期間満了後に自宅を戻してもらうことができます。
また、近年は定期借家契約を選ぶオーナーも増えています。
その理由の一つが、家賃の見直しをしやすいことです。
普通借家契約では、入居者が長期間住み続けるケースも多く、家賃の改定交渉が難しい場合があります。
一方、定期借家契約では契約期間が満了すると一旦契約が終了します。
ただし、契約期間が1年以上の場合、原則として貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に契約終了を通知する必要があります。
また、定期借家契約を有効に成立させるためには、契約書の作成や事前説明など、法律に定められた手続きも必要です。
そのため、再契約を行う際に、その時点の市場家賃を踏まえて条件を見直しやすいという特徴があります。
もちろん、すべての物件や入居者に定期借家契約が向いているわけではありません。
しかし、
「将来また自分で使う予定がある」
「一定期間だけ貸したい」
という場合には、とても有効な方法です。
お持ちの住宅を貸し出す際は、ぜひ定期借家契約も検討してみてください。
ご相談はいつでもどうぞ。


