なぜ不動産を買うと、相続対策になるのでしょうか?
2026-02-15
相続対策に不動産。
昔から言われていますが、なぜそうなるのでしょうか?
理由は「評価の方法」です。
例えば、現金や金融資産で3億円あったとしましょう。
これが相続になると、当然3億円の評価になります。
しかし、この3億円で不動産を買ったとしましょう。
こんなに単純ではありませんが、説明をするうえで、以下のような前提にします。
【3億円の金融資産で不動産(土地を1億円、建物2億円の合計3億円)を購入した】
同じ3億円で不動産を買った場合ですが、以下のように評価されます。
・土地は路線価
・建物は固定資産税評価額
地域や状況によっては変わりますが、土地の評価額となる路線価は、市場価格の7?8割程度の価格です。
また、建物の固定資産税評価額も、市場価格の7割程度であり、古くなればもっと下がります。
ということは上記の計算でいくと、3億円の金融資産が、不動産になると、
・土地の評価額 7,000万円
・建物の評価額 1億4,000万円
合計で2.1億円となり、9,000万円も相続税の評価額が下がることになります。
相続税の計算のもととなる評価額が、不動産の場合、市場価格より下がるということから、相続対策になるとなったのです。
しかし、当然この仕組みを使って慌てて節税する人を、税務署も黙って見ていません。
特に、値段が上がるような都心のタワマンへ資産転換し、相続後は売却すれば相続税を大幅に下げられる手法が横行しました。
そこで2024年には法改正が行われ、マンションを使った節税スキームには手入れが行われました。
不動産を使った相続対策については、失敗する人も多いです。
目先の相続対策で「木を見て森を見ず」の人が多いのも事実です。
税金に、抜け道は難しい。
しかし、間違いない不動産へ転換できれば、中長期的な資産の健全運営につながりますよ。


