第177回 マンション 売却 の 印紙税 司法書士費用



第177回 マンション 売却 の 印紙税 司法書士費用

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今日からですね「中古マンション売却に必要な諸費用」「中古マンション売却に必要な諸費用」これについてお話をしていきたいと思います。 まず今日はですね、2つお話させて頂きます。 1つめが印紙税、2つめが司法書士費用となってます。 まず、印紙税なんですけども印紙税とは不動産売買契約の時の契約書、これにですね貼る印紙なんですね。 一応法律的にはですね経済的取引等に関連し作成される文書に課税される税金なんです。 で、中古マンション売却する場合でも、これも経済的な取引になりますから、そこに税金がなんと課せられると。 なんかちょっとそこまで税金かけなくてもって感じするんですけども。 この印紙税の額なんですけども不動産売買契約書に記載されてる金額によるという事なんですね。 大体ですね、1千万円を超えて5千万円以下の取引であれば、まあ大抵の住宅の方ここに入るでしょうけども、この場合だと今はですね優遇の金利がありますので、15000円。 15000円の印紙を貼る必要があります。 そしてですね、売主さん買主さん両方1通ずつ作る場合は、両方1通ずつに15000円の印紙税がかかってくるとなります。 大抵の場合はですね、これはご自分で買っていく事があまりなくてですね、不動産屋さんが契約の日にもう用意しておいてくれると。 だから、あとはこの印紙税額の15000円を不動産屋さんに支払って印紙をもらって貼る。 このような形になります。 そして、2つめが司法書士さんの費用です。 司法書士さんの費用にはですね、売却する上で皆様のマンションの権利を買主様に移転する際の手続き、これが必要になります。 もちろんですね、この所有権って言うのがあるんですけども、所有権を買主側に移転させる費用というのは当然、買主が得る権利ですので買主が負担します。 但しですね、売主として売り渡しの費用というのを負担する必要があります。 ただこれにはですね地域の格差があってですね、売主さんのほとんど負担のない地域とかですね、関西なんかは買主さんもしっかり負担があるんですけども、そういった地域がありますので、必ずですね事前に不動産屋さんに確認しておく事をお勧めします。 で、この司法書士費用なんですけども、そうですね住所変更とか例えば引っ越しをして、もう住民票変えたとなれば、住所変更の登記等ですね、そういった物はもちろん売主さんの都合でやった事ですので、売主さんの費用としてかかってくると思います。 まあ大抵ですね、まあ抵当権が1つ付いてて、で住所変更がなく売却する場合で、まあ関西地方って言うのは結構負担が大きいですけども、大体それでまあ5万円以内ぐらいで収まると思います。 またですね、これちょっと余談になるんですけども、例えば権利書をなくしている。 こういった場合でも、プラスアルファの費用がかかりますので、その都度状況、地域によって変わりますのでしっかり確認してほしいと思います。 まあただですね、そんなにべら棒に高くなる費用でないという事だけ知っておいて頂ければと思います。 今日、お話したのは不動産売却に関する必要な費用の1つめと2つめ、印紙税と司法書士費用についてお話をさせて頂きました。


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