第33回 契約書の注意点 その4



第33回 契約書の注意点 その4

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 先週からですねずっと契約の注意点、契約書の注意点についてお話をしています。 で、今日お話するのは「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」ですね。 私いつも思うんですけども、なんでこう法律の言葉というのはこう難しい言い回しをするのかですね。 まあおかげで私がこう皆様に噛み砕いて説明する機会が与えられてると思ったらいいんですけれども。 まあ今日はですね、その「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」ということについて分かりやすくご説明したいと思います。 これはですね、簡単に申し上げますと売主さん買主さんで売買契約を結びますよね。 で、その後通常、住宅の場合であれば買主さんはそこからですね、住宅ローンの申し込み等をしてですね、審査を通して実際にお金を銀行から出してもらえる状況になるということで、約1ヶ月ぐらいのめどでですね、契約ののち1ヶ月後ぐらいで引き渡しの日を決めます。 まあ一応私達は決済と言うんですけども決済の日を決めます。 それとこの1ヶ月間のですね、契約してから引き渡しまでのタイムラグがあるんですね。 で、問題になるのは、この1ヶ月間の間に例えばですよ、例えば大地震であるとか洪水であるとか落雷であるとかのような持ち主さんとしてですね、どうしようもない不可抗力の事件が起こった場合、じゃあこの契約はどうするの?という取り決めをしておく訳ですね。 一例をあげるとしたらこういう事ですね。 例えばですね、売買契約がもう済んでいると。 引き渡しは1ヶ月後だよということになってる場合にですね、その目的の家にですね大きなカミナリが落ちて燃えてしまったと。 で、もう全焼してしまってもう炭、炭のような状態になっていると。 その後1ヶ月後にですね、引き渡しの日がきてですね、売主さんが「いや-買主さん、すみません。私の責任じゃないんですけども、家が燃えてしまいましたが、この度、引き渡しの日を迎えましたので、この炭のようになった家を引き渡します。」と。 で、買主さんは「あー、それは大変でしたね。じゃあこれ売買代金3000万円全額支払いますね。」と言うかというと、言わないないですよね。 契約書というのはですね、もともと将来トラブルが起こった時にどう解決するかについてピシッと書いておくものなんですね。 もう今回の「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」等というのはですね、まさにそういうリスクを解決する為の条文であるといえます。 で、実際のですね不動産売買の契約書にはどういう風に書かれているかと言うと、「引き渡し前の滅失棄損」という風に書かれています。 内容的なことをサラリと説明しときますと、例えば家として売買しているのに家としての機能をもう許さないぐらいに例えばその柱がバキバキに折れてしまってですね、家がもう全部焼けてしまったような状態の場合。 売主さんとしてはですね、「もうこれは建物としては引き渡しできないので契約を解除させてくださいよ」ということができるとかですね。 直せる範囲であれば売主さんでちゃんと直して引き渡すと。 買主さんはそれに対して、「こんなことじゃ契約はできたということは言えないので、契約解除だ」とは言えないというような事が定められています。 ■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 ⇒iTunesStore:iTunesをPCにインストールされている方は、[コチラ]からも聞けます。 番組に関するお問い合わせ。 田中に対する叱咤激励。 20@3788.jp までお送りください!!


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