第149回 不動産の契約書について



第149回 不動産の契約書について

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今週はですね不動産の売買契約、売買契約についてお話をしていきたいと思います。 細かい1つ1つのお話についてはですね、掘り下げていくととても1週間じゃまとめきれませんので、まず今日ですね全体の概略をお話しまして、明日とですね木曜日・金曜日で、その中でも大事な契約の中での大事なポイントについて3つお話するという事にしていきたいと思います。 まず今日はですね、売買契約という物の概略、全体的な話をしていきたいと思います。 そもそもですね不動産の売買契約書なんですけども、別にこの売買契約書というのはですね法律上作らなくてもいいのです。 法律上作らなくてもいい事になっています。 どういう事かと言うとですね、基本的に売買というのは、売りたい人と買いたい人が、「これで売るよ。」って事に対し買う人が、「それで買いたい。」 又はですね、買いたい人から「これぐらいで買いたい。」 それに対して、売主さんが「じゃあ、それで売ろう。」って事でお互いの意思がOKが出ればですね、その段階で売買契約は成立となります。 ですからですね、不動産の場合でも「この値段で家を売ります。」という状況に対してですね、買主さんが、「じゃあ、この値段で買いましょう。」という事になりますよね。 そして値段の交渉をしてですね、「じゃあ、お互いにこの値段で買います。」「この値段で売ります。」って事で合致すればですね、その時点で売買契約は完了です。 完成です。 ただですね、不動産の場合は例えば大根1本、八百屋さんで買う場合は「この大根下さい。」「はい、ありがとう。」で物を渡せばいいですけども、不動産に関してはですね、いろんな取り決めをしとかないと後々のトラブルになる可能性が高い訳ですね。 例えば、何かトラブルがあった時にどんだけ損害賠償を払うのかという事とかですね。 もし引き渡した後に、こういう故障が起きたら誰が保障するのか。 こういった細かい事も決めなくちゃいけません。 これをですね、口頭だけでやっておくと後々トラブルになった時に誰も証明するものがいない訳ですね。 そうなるといけませんので、売買契約書という物を作ってですね、売買契約の条件をちゃんと書類に残しておくという形で売買契約書を作る訳です。 ちなみにこの売買契約書なんですけども、よく一般の方がですね、「いやー、不動産の売買契約書なんて読んでも分からないから。」と言われるんですけども、あの売買契約書というのはですね実はそんなに難しい事は書いていません。 難しい事は書いていないんですよ。 ただですね、「不動産用語が分からない」とかですね。 「何々であるということとする」とかですね。 その言い回しが分かりにくいような感じがするだけで、読んでみればそんなに難しい事は書いてません。 ですので、まず売買契約に関しては売買する時には不動産売買の条件を売主、買主ちゃんと記録に残しておく為の物として売買契約書を作るという事を知っておいて欲しい事とですね、売買契約書に対して、「いやー、もう難しくて私には理解できないから人に任せる。」という事ではなくてですね、読んでみれば用語さえ分かればですね、調べてみて難しいもんじゃないという事で苦手な意識を持たずに取り組んで頂きたい。 まず今日はこのお話をさせて頂きたいと思います。


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