第22回 購入申込書の効力 その2



第22回 購入申込書の効力 その2

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 このポッドキャスト聞いておられる中で「プロポーズをした」若しくは「受けた」時から、1週間で結婚式を挙げた方はいますでしょうか? まあ多分いないと思いますよね。 どういう事かというとですね、「あなたが好きだ」と言われても、やっぱりその結婚式にいくまでにはそのお付き合いの期間があったり、いろんな段階がある訳ですね。 で、その中でじゃあ実際にこの人と結婚してもいいなと思った段階で結婚する訳ですよ。 そして「結婚式が行われる」「皆さんにお披露目される」という流れなんですね。 これが通常の流れでありながら不動産売買においては、プロポーズののち1週間後に結婚式というような事が行われているんですね。 どういう事かというとですね、前回買付申込書の話をしました。 買付申込書というのはですね、家を買う側の立場の人がですね、見に行って気に入ったら「この家をいくらで欲しいと」いう申込みを出すんですね。

まさにプロポーズです。

で、このプロポーズの内容にはですね、「何百万円で買いたい」とか「何千万円で買いたい」って事が書いてる訳ですよ。 で、このプロポーズを出すと受け取る側すなわち売主さんはですね、そのプロポーズの内容を見まして、 「んー、この人に売った方がいいのかな?」 「別の人をもうちょっと待ったらもっといい白馬の王子様が現れるかもしれない」 とか考えている訳ですよ。 やはりただなかなかそうプロポーズをしてくれる方は多くはありませんので、どこかでお互い歩み寄る中で契約にしていく訳ですね。 例えば1000万円で売主さんが出している家に対して800万円でプロポーズが入ってきたらですね、「いやーもうちょっと高く買って下さいよ。」とかですねそんないろいろなやり取りがありながら、「じゃあ900万円でお互い合意に達しましたので、それで契約しましょう。」という流れになって、だいたい1週間か2週間以内に契約という形になる訳ですね。 プロポーズ→話し合いで合意→契約ですね。 もし話し合いで合意したけど、契約までの間に気が変わるって事たくさんありますよね。 結婚の場合でもよく話聞きません?そういうの。 プロポーズしてお互い話が決まってたけど、飛ばしちゃったみたいなですね。 そうならない為にも、800万円で申し込みました。 お話し合いありました。 「じゃあ900万円で一旦、合意にしましょう」となった時点で、その値段でお互い契約まで結ばなくても、再度プロポーズする側は「900万円でお願いします」ということをもう一度再度出して下さい。 売主さんは「じゃあ900万円で売ります」という書類を出して下さい。 これが売渡承諾書です。

売渡承諾書をを交換しておく事でお互い意志を固めることができます。

ただ法的な拘束力はありませんけど、ここでしっかり押さえとかないと相手に逃げられる可能性があります。 まあちょっと今日もう変な話かもしれませんけども、あまり他の不動産屋さんしませんけども私は買付申込書頂いたら、話し合いを合意に達してその後、売渡承諾書を出すことをお勧め致します。 ■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 ⇒iTunesStore:iTunesをPCにインストールされている方は、[コチラ]からも聞けます。 番組に関するお問い合わせ。 田中に対する叱咤激励。 20@3788.jp までお送りください!!


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