第21回 購入申込書の効力



第21回 購入申込書の効力

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今回お話するのは、皆様が家を買う時の流れの中でまずはインターネットやチラシ、若しくは店頭に行ってですね、家を不動産屋さんに探してもらって、まあ見に行くわけですね。 で、見に行って気に入ったものがあった時に、じゃあその物件を押さえるという事で出すのが購入申込書とかですね、いわゆる買付申込書と言われてるものですね。 どういう事を書いてその売主さんや売主さん側の業者にあなたが提出するかというとですね、まあだいたいその紙A4一枚ものですけども、どのお家というのをまず明記してですね、そしてそこにですね 「これぐらいの値段で欲しいんです」 「いつ頃に契約がしたいんです」 「尚、それを買うにあたっては銀行ローンをどれくらい使うんです」 「契約はいつ頃が希望です」 「引渡しがいつ頃を希望です」 そして名前とハンコを押して出すというもんですね。 これを出すとですね、どういう形になるかというと、物件が押さえれる訳ではありません。 よく言うんですね「物件を押さえる為に買付出して下さい。」って言うんですけども、

正確な言い方をしますと「交渉権を得る」と考えて頂いた方がいいと思います。

交渉権ですね。 どういう事かって言うとですね、やはりこの間不動産を買う時のタイミングの話もしましたけども、あなたが欲しいと思った時に同じ不動産をやはり欲しいと思う方が現れる可能性が高い訳ですね。 その時にまず自分の方が先にその家が欲しいと言ってるんだということをですね、売主さんないしは売主さん側のですね不動産屋さんに伝えないといけない訳ですよ。 それをやっぱり口頭で話してても、らちがあかない訳である形にして向こうに自分の買いたいという意思を出す。 これが購入申込書です。 ですので、購入申込書を出すと第一交渉権は得られますけども、もし他の欲しい方が現れてもっといい条件で購入の申込書を出してくると交渉権が一番であっても覆される可能性は十分にあります。 買う場合の立場に立った場合、「買付を出す」「素早く売主さんと交渉する」そして、条件が整いますよね。 整った段階でその整った条件で、もう一度購入申込書を書いて更に

売主さんから売渡承諾書なるものを貰っておくことを私はお勧めします。

売渡承諾書については、また明日詳しくお話しますけども。 通常、不動産屋さんの仲介を依頼する場合にこの売渡承諾書を貰ってくれる不動産屋さんはほとんどいません。 というのは、まあ買付だして交渉権得たからとりあえずこれでおしまいということをするんですけども、私は今までの過去の経験から、自分が買いたい申込書を出して条件が折り合ったら、売主さんから売渡承諾書なるものを貰った方がいいです。 これは何が書いてるかというとですね、買付証明書でどういう条件で買いたいってことに対し、同額の同条件でじゃあその条件で売りますってことを書いた書類です。 これを貰って下さい。 何故それが必要になるかというのは、また明日ですね詳しくお話したいと思います。 ■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 ⇒iTunesStore:iTunesをPCにインストールされている方は、[コチラ]からも聞けます。 番組に関するお問い合わせ。 田中に対する叱咤激励。 20@3788.jp までお送りください!!


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