第214回 購入申込書の意味



第214回 購入申込書の意味

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 今日はですね、買主さんから受け取る購入申込書、買付申込書とかですね、あと購入の取りまとめ依頼書とかいろんな呼び方があるんですけども、買主さんが売主さんの家を見に行ってですね「ああ、これが欲しいなあ、この家に住みたいなあ」と思ったら最初に交渉の手段として出すこの購入申込書、これについてお話をしていきたいと思います。 購入申込なんですけども、紙に書いて名前を書いてですねハンコをついて、そこに書かれている事はどの物件をどの値段で買いたいんです。で、契約日はいつ頃がいいですよ。取引はいつ頃がいいですよ。手付金はこれぐらい払います。住宅ローンを使いますよ。 こういった事をですね書いた買主の希望の書いたペーパーをですね売主さん、若しくは売主さん側の不動産屋さんに提出します。 するとですね、それを売主さん側の不動産屋さんがいる場合はですね、この不動産屋さんと売主さん、又は売主さんがですね中身を精査しましてですね、「じゃあ値段の交渉があるけども、どういった風にじゃあこう落とし所を決めていくのか」って事をしていく訳ですね。 そういった意味では購入申込書というのは、あくまでも買主さんの意思を出しただけで売主さんがそれに回答してない限りはあくまでも交渉権を得たものという事になります。どういう事かと言うと、売り手としてはですね向こうから購入申込書がきた。 そしてそれを見てまだ悩んでいる。その時に別の方からもっといい購入申込書の条件がきたらそちらにポンと売ってしまっても、全く問題がないって事なんですね。 ですから、買主さんとしては出来るだけ早くこの内容を詰めてしまう。これが必要となります。またですね、逆に買主さんとしてもまだ決まった訳じゃなく、こちらから希望を言ってるだけなので他に良い物件があればそちらに乗り換える事も可能だと。 そういう意味では購入申込書というのはあくまでも意志の表示であって、それが直接成約に関係あるかどうかという部分は全く別だという事ですね。 特にですね、もっと厳密に言いますと「この値段で買いたいです」「この値段でじゃあ売りましょう」という事で、もし価格と条件が口頭で合意すれば民法上ちょっと難しい話しますね。民法上では売買契約はそこで成立です。 売りたい買いたいでも物事って成立しますので、そこで売買契約は成立するんですね。但し、不動産の場合はやはり扱ってる物が大きい。中身にいろんな問題があるかもしれない。 そういった事をちゃんとチェックしなければいけない。そういった細かい事がありますので、やはり売買契約書ありきとなっています。もちろんですね、この進んでる状況に応じてはですね裁判やれば勝てる事もあるかもしれませんが、基本的には購入申込書というのはですね、あくまでも買主さんの希望を届けたもの。 ですから、その段階で口頭で「売るよ」「買うよ」と言ってもですね、買主さんが他に行っちゃう可能性もありますので、売主さんとしてはですねちゃんとその買主さんから届いた購入申込書に対して、カチッとその買主さんを捕まえておく事が必要となります。 その方法についてはですね、次木曜日にお話をしたいと思います。


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