第35回 契約書の注意点 その6



第35回 契約書の注意点 その6

■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 先週からですね不動産売買契約書に関わる注意点についてお話をしていますけども。 今日お話するのは、「当該宅地または建物に関わる租税その他こうかの負担の関する定めがある時はその内容」という事についてお話をさせて頂きます。 相変わらずですね何でこんな法律用語というのはですね、一回聞いただけでは分かりにくい表記をしているのかという事を何度も何度も言ってるんですけども。 今回の事もですね噛み砕いて言いますと、売買対象の物件にかかっている所謂、公の所からの請求されている税金。 これについてですね、定めがある時はそれをちゃんと契約書に記載しといて下さいという事を書かれています。 じゃあどういう事かって言うと単純にですね、まあ難しい事言わないで住宅という事に関して言えばですね。 固定資産税と都市計画税。 この2つに集約されると思います。 今日はですね、この固定資産税と都市計画税についてですね、この契約書と関わりを含めて話をさせて頂きたいと思います。 実際の契約書においてではですね、この固定資産税や都市政府計画税というのは、公租公課という表現をされています。 そしてですねちゃんといつの日において清算をするのかいつを基準日として計算をするのかについても書かれています。 まあだいたいですね、通常のパターンであれば実際の売買が終わって引き渡し決済がありますよね。

引き渡し決済の前日までを売主の負担・引き渡し決済日以降を買主の負担

とするということにしてですね、1年分の固定資産税をですね日割り計算して決済の時にですね清算するという形になります。 まあ通常ですね、売主さんの方が一年分まとめて払ってますので、日割り計算をして買主さんが所有する期間の分は売買契約が終わって決済の時に買主さんから公租公課の清算金ということで売主さんに支払われるという形をとることが多いです。 ちなみにですね、この公租公課という固定資産税なんですけども、役所の方からはですね1月1日所有者さんの所に4月頃に固定資産税の請求書が届く流れになっています。 そしてですね届いた方が一年分をまとめて払うか。 まあ分割で払うかということになるんですけども。 あともう一つはですね、この固定資産税の計算する期日ですけども。 ちょっと関西式と関東式があるんですね。 関東の場合は、1月1日スタート12月末日の中でですね、どちら売主さん買主さん引き渡しの期間を引き渡しの日からですね清算する訳です。 ただこれがですね、関西式になりますと4月1日から翌年の3月の末までというのを1年とみてですね、その中で日割り計算をするという形になってます。 このようにですね、ちょっと地方によってですね計算の仕方は変わりますけども固定資産税の清算方法もちゃんと契約書には明記されているということですね。 ■ポッドキャスト(音声)で聞く⇒《音声再生ページ》 ⇒iTunesStore:iTunesをPCにインストールされている方は、[コチラ]からも聞けます。 番組に関するお問い合わせ。 田中に対する叱咤激励。 20@3788.jp までお送りください!!


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